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浮気調査知識

「多額の借財が相手(夫)に存在することが離婚原因になるか

「多額の借財が相手(夫)に存在することが離婚原因になるか

経済的基盤は、夫婦関係を維持していくうえで重要な要素であり、借金の存在は、夫婦の経済的基盤を危うくするものです。「夫婦は……(中略)互いに協力し扶助しなければならない」と定める民法752条に違反し、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)にあたり、離婚原因となる場合も考えられます。しかし、夫に借金があっても、一律に離婚が認められるわけではありません。夫の勤労状況、借入れの理由、借入額、生活費の支払の有無、妻の収入の有無や協力姿勢など、さまざまな事情を総合的に判断して、夫の借金によって、もはや婚姻関係を継続していくことが困難になっているかどうか、という観点から判断されることになります。