民事調停による解決法
⚫︎民事調停は簡易裁判所が行う 調停とは、国語辞典によれば、「対立する両者の間に入って、両者の妥協点を見いだし、争いをやめさせること。」とされています。民事調停は、民事紛争の当事者の間に裁判所が入って、両者の妥協点を見いだし、争いをやめさせることを目的としています。双方が妥協して合意ができれば調停は成立し、調停調書が作成され判決と同様の効力を持ちますが、妥協できなければ調停は不成立で終わります。 ⚫︎費用も時間もかからない解決法民事調停の費用は訴訟に比べ半分の額です。調停成立までの期間も訴訟よりははるかに短い期間です。また、調停は裁判所による裁判外紛争解決手続きとされ、裁判における判決や決定とは異なり、調停が成立するためには、当事者双方の妥協による合意が必要なので、比較的将来に遺恨を残さない穏やかな解決法だと言えます。調停成立の可能性が低い場合、初めから訴訟の方がよい場合もあります。ただし、調停を経なければ訴訟の提起ができない事件もあります。民事調停は家庭内の事件(家事事件)を除くすべての紛争で利用でき、民事調停の特例として特定調停もあります。【調停のメリット】①訴訟に比べ費用が安い調停費用は訴訟費用の半額です。また、調停が成立せず訴訟となった場合、調停申立の費用分は減額されます。②調停の場に呼び出せる示談交渉をイヤがっている相手も、裁判所からの呼び出しを拒否できません。拒否すると5万円以下の過料に処せられることがあります。③後に遺恨を残さずにすむ調停は、民事調停も家事調停も、調停委員のアドバイスを参考にして、あくまで当事者で話し合いによる解決を図るものです。ですから、判決ほどには人間関係を損なわずに済みます。④調停調書の効力は判決と同じ調停成立後に作成される調停調書は、判決と同じ効力を持ちます。