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浮気調査知識

家事調停による解決法

家事調停による解決法

●家事調停は家庭裁判所が行う家事調停は前項の民事調停と同様に調停の一種であり、家庭の問題に関して家庭裁判所が行う調停のことです。家事事件手続法は、家庭の問題について、調停あるいは審判の申立て手続きについて定め、審判の申立てをする事項を同法の別表第1、審判・調停のどちらの申立てでもよい事項については別表2に列記しています。また、離婚や離縁などの身分に関する訴訟(人事訴訟)では調停前置主義がとられ、調停を経なければいきなり訴訟を提起することはできません。家族間の紛争の多くは調停が必要なのです。●家事事件の調停は費用が安くて早い家事調停には前記の別表第2の審判でも調停の申立てでもよい事件と、離婚などの身分関係の紛争の調停前置主義による調停の申立てとがあります。費用は安く別表第2および離婚などの調停の申立て手数料は1200円と連絡用の郵便切手が必要なだけです。調停が成立すると調停調書が作成され、これには判決と同じ効力があります。調停が不成立だと、別表第2の事件は審判に移行し、身分関係(例えば離婚)の調停は終了しますが、新たに人事訴訟ができます。              ●家事事件手続法 別表第2(審判でも調停でもよい事件)【婚姻等】 ①夫婦間の協力扶助に関する処分②婚姻費用の分担に関する処分③子の監護に関する処分④財産の分与に関する処分⑤離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定【親子】 ⑥離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定【親権】 ⑦養子の離縁後に親権者となる者の指定⑧親権者の指定または変更【扶養】⑨扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し⑩扶養の程度又はその方法についての決定およびその決定の変更又は取消し【相続】11 相続の場合における祭具等の所有権承継者の指定【遺産分割】12遺産の分割13遺産の分割の禁止 14寄与分を定める処分15特別の寄与に関する処分【厚生年金保険法】 16請求すべき按分割合に関する処分【生活保護法等】17扶養義務者の負担すべき費用額の確定