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浮気調査知識

穏便に裁判所を活用して解決するなら「調停」の申立をする

穏便に裁判所を活用して解決するなら「調停」の申立をする

・調停は裁判所で紛争当事者が話し合って合意する紛争解決法調停は示談が当事者同士が直接トラブルの解決の交渉をするのと異なり、裁判所に調停の申立をして、調停委員会が双方の意見を聞き、仲介・あっせん等をして、双方の合意により紛争を解決するというものです。通常、調停委員会は裁判官と調停委員2名で構成されていますので、法律の知識がない人でも、弁護士に代理人として依頼しなくても適切な法的判断を下してくれるので安心です。また、調停は訴訟に比べて費用も安く、手続きも簡単ですから、比較的短時間で解決するというメリットがあります調停事件は年々増加しています。こうした背景には、当事者同士でお互いの主張ばかりしていても始まらないので、法律ではどうなっているか、調停の申立をして専門家を交えて話し合おうじゃないか、という気運もあるようです。こうして、話し合いが成立すると調停調書が作成され、調停条項を履行しなければ、強制執行をすることも可能です。・調停には、大別すると民事調停と家事調停とがある日常生活などの民事事件は、管轄の簡易裁判所に民事調停(家庭内の事件などは家庭裁判所に家事調停)の申立をすることができます。この民事調停の手続き等については、民事調停法に定められています。なお、民事調停の特例とし、借金のある人などで支払不能に陥るおそれのある人の生活再建を目的とした特定調停法があります。これについては、次項を参照してください。また、民事調停の詳細については、第4章 (17ページ以下)を参照してください。家庭内の事件は家事調停の申立を家庭裁判所にすることになります(ただし、調停ではなく、審判事件として扱われるものもあります)。調停では、裁判所の機関である調停委員会において話し合いがなされ、合意に達した場合には、調停調書が作られ、この調停条項を守らない場合には、強制執行ができることは民事調停と同様です。なお、離婚などの一般家事事件については、いきなり訴訟を起こすことはできず、訴訟を起こそうと思う場合でも、まず、調停の申立をして、調停が不成立となった場合に初めて訴訟を起こすことができます(調停前置主義)。家事調停については第5章 (1ページ以下)で解説します。調停には、この他に特殊なものとして、労働争議の場合に労働委員会の行う調停(労働関係調整法17条以など)、地方公共団体に紛争が起きた場合の自治体の紛争調停(地方自治法251条)、建設工事の請負代金について紛争が起きた場合の中央建設工事紛争審査会が行う調停(建設業法25条以下)、大気・水質汚染、日照侵害などの公害が起きた場合の公害等調整委員会や都道府県公害審査委員会が行う調停(公害紛争処理法31条以下)などがあります。⭐︎ポイント調停は、裁判所で専門家を交えて話し合う、訴訟よりも穏便な手段。