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お金の貸し借りのトラブルの相談先

お金の貸し借りのトラブルの相談先

債権回収のトラブルお金の貸し借りのトラブルには、大別すると、債権者が返済や支払いを求める場合(債権回収)と、借りた人が返済できなくなり何らかの借金整理(債務整理)をしたいなどの場合に分かれます。後者の債務整理については次項で解説します。債権回収のトラブルは、その契約に関して問題などが生じて返済がされないもの、もう一つは借主(債務者)が返済金の都合がつかず、返済が滞る場合とがあります。前者の例は返済する約束にはなっているが、返済日が明確でなかったり、取引で納入した商品に問題があり代金が支払われないなどの場合があります。また、後者の例としては、失業などで収入がなくなり、債務者が支払えなくなった場合などが考えられます。いずれも債務者が任意に支払わない、あるいは支払えないのですから、何らかの法的対策が必要となります。また、お金の問題には、貯蓄や保険・投資などのトラブルもあります。こうしたトラブルは、業界が設けている相談所でとりあえず相談するのも一方法です。話合いによる解決が困難な場合、提携する弁護士会の仲裁センター等で判断をしてもらうことができる場合もあります。お金がない者からの取立ては困難です。月払いにしたり保証人を立てるなど対策も必要です。                                      ・弁護士会の法律相談センターなどの活用                 こうした場合、債権者は回収のために手を打つことになります。弁護士への相談や訴訟などでも、非常に数が多いのが債権回収の事件です。会社や個人で顧問弁護士がいる場合はともかくとして知人や友人に弁護士がいない場合には、弁護士会の法律相談センター(10ページ参照)や自治体の法律相談所(16ページ参照)を利用するとよいでしょう。     訴訟をせずに、なんとか話し合いで解決したい場合には、民事調停の申立をするのも一つの方法です。また、その過程において、内容証明郵便による催告をしたり、支払予や減額などで示談したり、その内容を公正証書にする場合もあります。こうした知識についても、弁護士などの専門家に一度は相談することです。なお、債権回収では取立屋の存在などが問題となりますが、債権回収などの法律問題に関与して報酬を得ることは弁護士法違反ですので避けてください。ポイント弁護士会の法律相談センターなどを活用。