専門機関の相談・仲裁についてのQ&A
示談の内容が法律の規定に違反(抵触)する場合、その規定が強行規定(違反した場合は無効とする旨の定めがある)のときには、その部分は無効となります。たとえば、金銭消費貸借契約で、毎月10万円ずつ返済する契約が成立し、「返済しなかった場合は倍の20万円の違約金を支払う」という違約条項を定めたとします。しかし、この場合の違約金は消費者契約法により年率14・6%までが限度で、それ以上の金利の約定をした場合、超過部分は無効となります。また、公序良俗違反として無効となる場合、あるいは錯誤・詐欺・強迫により示談の取消しができる場合もあります。