民事調停の申立書には添付書類が必要
・資格証明書や委任状が必要な場合本人が調停の申立をする場合、戸籍謄本(全部事項証明書)や住民票が必要なわけではありません。ただし、以下の場合には、次のような書類が必要です。①申立人あるいは相手方が法人の場合当事者が法人の場合には、会社の登記簿謄(抄)本(コンピュータ化されている法務局では事項証明書)または資格証明書が必要です。これは、会社の住所地を管轄する法務局で交付してもらうことができます。ただし、交付から3か月以内のものでなければなりません。② 代理人が申立をする場合弁護士が代理人になる場合には委任状が必要です。また、弁護士以外の人が代理人になる場合には、委任状および代理人許可申請書(上申書)が必要です。③未成年者が当事者の場合未成年者が当事者の場合、法定代理人が代わって申立をすることになりますが、代理権を証明するために戸籍謄(抄)本の提出が必要です。・証拠書類等の提出 民事調停規則2条には、証拠書類がある場合には、申立と同時に、その原本または写しを差し出さなければならないと定めています。この証拠書類等は、事件の種類によって異なりますが、通常、左の表に掲載したものが添付書類となります。なお、証拠書類の提出は申立日以降も可能で、調停期日に持参するなどの方法も許されていますが、できるだけ申立書に添付するようにしてください。⭐︎ポイント添付書類はトラブルの当事者やトラブルの種類によって異なる。