特定調停の申立の手続き
・申立時に手数料と郵便切手がいる特定調停は、原則として、相手方の住所・居所・営業所または事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。申立人は申立時に、「特定調停の手続きによる調停を求める」旨の申述が必要とされています。簡易裁判所に用意されている書式には、この文言は記載されていますので、この書式を使用する場合には不要です。また、申立と同時に(止むを得ない場合には申立後遅滞なく)、財産状況等を示す明細書、その他特定債務者であることを明らかにする資料および関係権利者の一覧表を提出しなければなりません。ただし、こうした資料は、裁判所にある書式では申立書とセットになっており、したがって、順次、所定の申立書の書込み欄に記載していけばよいでしょう。申立手数料は、相手方1人(社)につき500円です。納付する郵便切手は、東京簡易裁判所の場合、84円切手5枚、10円切手1枚の430円分です。ただし、この郵便切手の額および内訳は、各裁判所により若干異なりますので、申し立てる裁判所で確認してください。・調停期日に話し合われること特定調停では、以下のことについて調整(話し合い)が行われます(特定調停法2条1項)。①金銭債務の内容の変更イ 六本の一部放棄ロ 利息・損害金の減免ハ 返済期間等の変更(返済期限の猫予・分割払い)・など②担保関係の変更イ 担保権の一部放棄口 担保不動産の差し替え・など③その他の金銭債務に関する利害関係の調整具体的には、消費者金融からの借入れであれば、金利(費者金融の利息は従前は年25%程度)について利息制限法(10万円未満年利20%、10万円以上100万円未満年利18%、100万円以上年利15%)によって見直しが行われ、2~3年程度の分割案が示される場合が多いでしょう。なお、調停委員会が特定調停条項案を提示するにあたっては、その案の内容は、債務者の生活や事業の立て直しを図るという観点から、公平かつ妥当で、合意することが当事者双方にとって経済的にも合理的なものでなければならないとされています。なお、当事者の双方が調停委員会が示す調停条項に服する旨の共同の申立があったときには、その告知によって合意が成立したものとみなされます。⭐︎ポイント返済総額の減免や分割払いなどの条件がポイント。