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申立書ができたら家事調停の申立手続きをする

申立書ができたら家事調停の申立手続きをする

・調停の中立書の家庭裁判所への提出調停の申立書が書き上がり、添付書類もそろったら、管轄の家庭裁判所へ提出します。提出は直接家庭裁判所の受付窓口に持参あるいは郵送でもできます。その前に申立書等はコピーをとっておきましょう。申立時には、手数料(1200円)の額の収入印紙が必要です。この印紙は申立書に貼りますが、消印をしないよう注意してください。また、郵便切手(予納郵券)が必要です。予納郵券は通信等のために必要なものですが、事件の種類により納める郵便切手は異なりますので、裁判所で確認してください。たとえば、離婚調停の申立では、郵便切手10円2枚、82円8枚、82円8枚、10円10枚、5円2枚(合計966円分)をの納めます(東京家庭裁判所の場合)。郵送の場合には、申立書に必要書類、収入印紙および予納郵便切手等を同封して送ります。・不備がなければ申立は受理される窓口で申立書および添付書類に不備がなければ、申立は受理されます。しかし、不備があれば、受理されない場合もあります。しかし、調停という性質上、調停期日までに不備な資料等を用意してくるようにと言われて、受理される場合もあるでしょう。                                  ・調停期日が決まり呼出状がくる                      申立が受理されると、その後、裁判所から調停の期日を決めた呼出状(期日通知書)がきます。この調停期日には、特別な事情がないかぎり家庭裁判所に必ず本人が出頭しなければなりません。どうしても期日に都合が悪い場合には、できるだけ早く、期日通知書に記載されている担当者に連絡をする必要があります。もし、正当な理由がないのに出頭しないときには、裁判所は5万円以下の過料に処すことができます。⭐︎ポイント申立に必要な添付書類も用意する。