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保護命令申立ての流れと注意点

保護命令申立ての流れと注意点

保護命令の申立てにあたっては、事前に配偶者暴力相談支援センターか警察に相談、または援助・保護を求めておきましょう。なぜなら、保護命令の申立てがなされると、裁判所が配偶者暴力相談支援センターまたは警察に対し、書面の提出や説明を求めるからです。配偶者暴力相談支援センターは、DV防止法により各都道府県に設置されたもので、施設の名称は各自治体によって異なります。配偶者暴力相談支援センターの職員または警察職員への相談、保護の求め等の事実がない場合には、公証人が認証した宣誓供述書を添付しなければなりません。認証に要する手数料が1万1000円かかることや、公証役場で公証人の予定に合わせて予約をする等、時間も手間もかかることから、配偶者暴力相談支援センターまたは警察へ相談に行くほうが簡便であるといえるでしょう。保護命令の申立ては、①相手方の住所の所在地、②申立人の住所または居所の所在地、③当該申立てに係る配偶者からの暴力・脅迫が行われた地のいずれかを管轄する地方裁判所に申し立てます。保護命令の申立てには、証拠として、戸籍謄本、住民票、暴力に関する証拠(診断書・写真等)、申立人作成の陳述書などが必要です。また、保護命令申立書には、次の事項を記載する必要があります。① 配偶者から身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた状況② 配偶者または、同居している交際相手からの暴力または生命等に対する脅迫により、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいという事情③ 被害者への子の接近禁止命令の申立てをする場合、被害者がその子に関して配偶者及び交際相手と面会することを余儀なくされることを防止するために子への接近禁止命令を発する必要があると認めるに足りる事情④ 被害者の親族等への接近禁止命令の申立てをする場合、被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために親族等への接近禁止命令を発する必要があると認めるに足りる事情⑤ 配偶者暴力相談支援センターの職員または警察職員に対し、①〜④までの事項について相談したり、援助もしくはは保護を求めたことがあれば、次の事項イ 配偶者暴力相談支援センターの職員または警察職員の所属官公署の名称ロ 相談、援助、保護を求めた日時と場所ハ 相談または求めた援助もしくは保護の内容ニ 相談または申立人の求めに対してとられた措置の内容申立人の面接後、通常は約1週間ほどで相手方の意見聴取のため審問期日が設けられます。裁判所は、相手方の言い分もふまえたうえで、証拠に照らして保護命令を発令するかどうかを決めます。保護命令に違反すると刑罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されることから、裁判所は保護命令の発令には慎重です。ですから、確実に保護命令を出してもらうためには、証拠が非常に重要となります。なお、申立ての準備や申立てをしたことが相手方に知られると、相手方がそのときだけ態度を変えたり、逆上することも考えられますので、秘密裏に進めたほうがよいでしょう。また、保護命令の申立書は相手方に送られるので、所在を知られたくないのであれば、相手方とともに生活していた際の住所を記載するなど、気をつけてください。申立てに理由があると認められると、保護命令が発令され、相手方には決定書の送達または相手方が出頭した審問の期日などにおける言渡しがなされ、効力を生じます。裁判所は、保護命令の発令と同時にその内容を、申立人が生活する警察に通知します。その結果、事実上しばらくの間、警察から相手方に対し毎日電話し、実効性が確保された例もあります。なお、申立てを却下する決定が出た場合、裁判所から事前に取下げをすすめる連絡がくることがあります。保護命令の申立てを却下する決定が出ると、相手方に対し、自己の行為がDVではないとの裁判所のお墨付きを与えたと誤解を生じさせ、その後ますます暴力行為がエスカレートする場合があるので、却下が予想される場合には取り下げたほうがよいでしょう。