履行命令や履行勧告を出してもらうことも!
相手が調停・審判での取り決めを守らない場合には、裁判所に申し立てて「履行勧告」や「履行命令」を出してもらうことができます。履行勧告には強制力はなく、これ自体でお金を取ることはできませんが、直接相手に支払いを促す意味があります。履行命令に違反すると、2万円以下の過料が科される場合があります。また、相手が申し立てに反応して、支払いできない理由などを説明するケースもあります。
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