住宅ローンも分けるの?
住宅ローンの残額は、マイナス財産として財産分与の対象になります。ただし、不動産価値が落ちたために「不動産の現在の評価額-住宅ローンの残額」がマイナスになる、いわゆる「オーバーローン」の場合には、財産分与の対象外となります。また、住宅ローンが残っている場合で、不動産の名義変更を伴う場合には、金融機関の承諾が必要です。とくに、ローンの名義人が住み続ける配偶者と異なる場合、そのまま住み続けるために名義変更が必要になりますが、多くの場合、金融機関は名義変更に難色を示します。しかし、住宅ローンの名義人に縛らない解決法もあります。たとえば、住宅ローンの名義は夫のままにしておきながら、夫婦間で「不動産を夫の名義のままにしつつ、夫は離婚後も住宅ローンを払い続け、妻と子どもがその家に残って住み続ける」という合意を交わすことが可能です。こうした方法をとれば、夫としても「自分が家を出ても、子どもが成人するまでは妻と子どもが安心して住める」という意図が持てますし、妻側も生活の安定を図れます。