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浮気調査知識

・住宅ローン付不動産の分与方法

・住宅ローン付不動産の分与方法

結婚時や結婚後に購入した家やマンションは、住宅ローンの返済が残っていれば、これを含めて財産分与の対象となります。たとえば、共有財産である不動産を売却して、住宅ローンの清算をし、残額を分けるという方法があります。不動産の評価額が5000万円、住宅ローンの残高が3000万円とした場合は、差額の2000万円が分与の対象となります。一方、不動産を売却しても住宅ローンの残額を清算しきれない、いわゆるオーバーローンの場合は、財産分与の対象にはできず、債務名義人が住宅ローンの返済を続けることになります。不動産の評価額が2000万円、住宅ローンの残高が3000万円といった場合です。住宅ローン付不動産の財産分与にあたり、住宅ローンの債務者を変更しようとする方がいらっしゃいます。しかし、住宅ローンは銀行などとの契約であり、銀行など金融機関は債務者変更に応じることは通常ありませんので、住宅ローンの債務者を変更することはかなりむずかしいことです。