婚姻費用の支払いを確保する方法
調停で婚姻費用が決まった後、夫が支払いを怠った場合、妻はどのようにして婚姻費用の支払いを確保できるでしょうか。この場合、調停で決まった婚姻費用については、裁判所に「強制執行」の申立てをして、夫の財産や給料を差し押さえることができます。さらに、調停中の妻の生活が逼迫している場合で、急いで払ってもらう必要があるときは、「審判前の保全処分」という制度を利用して、調停委員会が決定する前に支払ってもらうことができます。ただし、この制度は「仮処分」という手続きで夫の財産を差し押さえることができる反面、その後に支払いが滞った場合、改めて「強制執行の申立て」をして「履行勧告」という文書を送付して支払いを促すことが必要です。あまり効果は期待できません。