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浮気調査知識

年金分割制度のこと「熟年離婚」の公平を期すために導入

年金分割制度のこと「熟年離婚」の公平を期すために導入

会社員や公務員である夫とその妻が離婚する場合、年金を受け取る権利を夫婦で分割できる制度を「年金分割制度」といいます。これを理解するためには、まず年金制度のことを知っておかなければなりません。日本の年金制度は「3階建て」と呼ばれており、「1階部分」は国民全員が加入する国民年金制度です。「2階部分」は、会社員や公務員の「厚生年金」で報酬に比例して増えるものです。また、「2階部分」には、自営業者などが加入する国民年金基金も当てはまります。「3階部分」は、厚生年金基金や確定拠出年金(企業型)、など、いわゆる企業年金や公務員の年払い退職給付などが当てはまります。年金分割制度は、特に熟年夫婦が離婚した場合の夫婦間の公平を実現するために、2007年4月1日以降に離婚したケースから利用できるようになりました。たとえば、一方が会社員として働いて収入を得て、他方が家事を行っていた場合、夫婦のいずれか片方のみが厚生年金を全額受給できることは不公平だとの判断からです。年金分割の対象となるのは、「2階部分」の「厚生年金」にかぎられています。たとえば、配偶者の仕事が婚姻中ずっと自営業で厚生年金に加入していないという場合には、年金分割の対象となる年金はありません。公務員の場合、2015年9月30日までは「2階部分」の共済年金と「3階部分」の共済年金職域加算について年金分割の対象となっていました。2015年10月1日からは、いわゆる年金一元化により、共済年金制度は厚生年金制度に統一されたため、離婚時の年金分割は当事者が婚姻期間中に加入したすべての厚生年金の標準報酬等を合算して行うことになりました。すなわち、2015年10月1日以降、年金分割の請求をする場合に年金分割の対象となるのは、会社員と公務員の「厚生年金」の部分のみです(138ページ上図参照)。