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浮気調査知識

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相手宛の封書を勝手に開封してもよいのでしょうか?
2025/09/05
相手方の携帯電話を見ることと同様に、相手宛の封書を見ることはプライバシー侵害ということになり、民事上の責任を問われる可能性がないとはいえません。また、信書を開封することは刑事罰の対象になる可能性があります(先ほどの携帯電話の場合と同様に、民事上の責任や刑事罰が科されるような事例はさほど多いとはいえません)。 とはいっても、携帯電話と同様に、封書の中には、多くの証拠が存在する可能性もあります。たとえば、クレジットカードの明細書から、いつどこで食事をした、ホテルに行ったなどの情報がわかることもありますし、不倫相手からの手紙で不倫をしていることがわかるような内容を取得することもできます。 相手宛の封書についても、携帯電話と同様に、民事の裁判上では証拠として使うことができます。また、相手方が不貞行為を認め、話合いで300万円を支払うことを約束したので、いざ離婚後に請求したところ、「そのような約束はしていない」といわれ、支払ってもらえないような場合も想定しておく必要もあります。実際、「約束したのに相手が慰謝料を払ってくれない。どうしたらよいでしょうか」と私どものところへ相談に訪れる方もいます。このようなトラブルを避けるためには、「支払うことを約束した」証拠を残しておかなければなりません。相手方が自分の意思で慰謝料を支払ってくれない場合、裁判所の手続を経る必要があります。この手続の申出を「訴訟」といいます。裁判所は、証拠をもとに事実を認定していきます。そして、事実の証明はほとんどの場合、その事実があると主張する側がしなければなりません。ですから、「相手が離婚をする際に300万円の慰謝料の支払を約束した」という事実を裏付けるような書類や録音、約束時に同席していた人の証言などがなければ、その事実を証明することはできないのです(ただし、慰謝料がまったくもらえなくなるということではなく、約束の存在を証明できないだけで、裁判ではほかの理由で慰謝料が認められ、場合によっては同じ額あるいはより高額の慰謝料が認められることもあり得ます)。そのため、約束を守らない可能性があることをあらかじめ想定し、口約束だけではなく、その約束の内容を書面などにして証拠として残しておくことが必要なのです。
相手の携帯電話を見てもよいのでしょうか?
2025/09/05
夫婦といえども、それぞれ独立した個人ですので、相手方の携帯電話のメールや着信履歴を見ることはプライバシーの侵害であり、民事上の責任を問われる可能性がないとはいえません(ただ、実際にそのようなかたちでプライバシー侵害の責任追及がされる事例はさほど多いとはいえません)。とはいっても、相手方に不倫などの疑いがある場合に、携帯電話を見てしまうことはあるでしょう。そこで見てしまった内容を写真に撮っておくこともあると思います。相手方の携帯電話を操作する際には、次の点に留意してください。まず、相手方の同意なしに携帯電話に行動監視ツールをひそかにインストールすることは違法性の強いものとして刑事罰の対象になる可能性があります。また、携帯電話にセキュリティー・ロックがかかっている場合に、携帯電話を直接操作して解除するのではなく、通信回線を介して解除した場合には、同じく刑事罰の対象になる可能性があります。ただ、そのようにして入手した証拠であっても、民事の裁判上では証拠として使うことができます。相手方の携帯電話には多くの証拠が残されている可能性がありますが、もし、そのような証拠を見つけられることができた場合には、裁判でも有利に活用できるようなかたちで証拠をしっかり残しておくことが望ましいです。
相手が不倫しているのでは、と疑っています(グレーです)。
2025/09/05
相手方の日々の言動から不倫をしているのではないかと疑われることもあるかと思います。いきなりそのことを責め立てても、相手方はそれを認めない可能性がありますし、逆上する可能性もあります。このような場合には、相手方が不倫したことについての証拠を水面下でできるかぎり収集しておくことが大事です。「論より証拠」ということわざがありますが、特に不倫についてはこの言葉がより一層当てはまります。
離婚したいのですが経済的に不安があります。
2025/09/05
離婚をした場合、これまでの生活費が確保できなくなり、生活していけないのではないかという不安が生じる方も多いでしょう。もし、離婚をする前に別居に踏み切った場合、離婚が成立するまでの間は、婚姻費用というかたちで生活費の請求をすることができます。また、子どもがいて、その子どもの親権者になる場合には、養育費の請求をすることができます。離婚に伴って、夫婦で形成した財産については財産分与の請求をすることもできますし、年金分割の請求をすることもできます。行政もさまざまな支援制度を設けているので、これらのしくみによって経済的な不安の一部は解消されるのではないかと思います。
相手の抵抗が強いかもしれないと思っています。
2025/09/05
「絶対に離婚しない!」と相手方の抵抗が強い場合には、すぐに離婚の合意に至らない可能性があります。そのような場合には、婚姻関係を破綻させたのは相手方にあることを示す証拠を収集し、その証拠に基づいて有利な交渉を進めることが考えられます(どのような離婚原因があり、どのような証拠を収集したらよいのかについては、103ページ〜参照)。もし、決定的な離婚原因がないような場合で、「一刻も早く離婚したい」と考えている場合には、財産分与や慰謝料、養育費などの諸条件で相手方が納得する内容を提案することが考えられます。多少時間がかかってもよいのであれば、別居期間(目安は3年です)を重ね、そのうえで交渉や調停、最終的には裁判という方法で進めていくことになります。
自分側に原因があって離婚をしたい場合、どう進めたらよいですか?
2025/09/05
たとえば、ご自身が不倫をしてしまったことが原因で婚姻関係が破綻してしまった場合、その責任をつくってしまった、つまり、有責がある場合、相手方が離婚することに同意をしてくれたら、それで解決します。ただ、もし相手方が離婚をすることに応じてくれなかった場合には、裁判上、離婚が認められるためのハードルが相当高くなってしまいます(くわしくは119ページ参照)。このような場合には、裁判上、離婚が認められるための要件を満たすために長期間の別居をするという方法も考えられますし、相手方に離婚について納得してもらうために、財産分与や慰謝料の支払などの提案をすることが考えられます。このようなケースは、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
子どもにいつ、どう切り出したらよいですか?
2025/09/05
唯一の答えはおそらくないと思います。子どもの年齢や、たとえば受験が間近であるなどの状況によって話をするタイミングも変わってきます。タイミングとしては、離婚を決意した時点、別居することを決意した時点、正式に離婚をした時点などが考えられます。また、切り出し方についても、さまざまな考え方があると思いますが、子どもは、たとえ声には出さなくても、自分が原因で離婚してしまうのではないか、これから離れて暮らす親とはもう会えなくなってしまうのではないか、といった不安を感じてしまうことがあります。これらの不安を解消するようなかたちで切り出して説明をされることが望ましいと思われます。
心のもちようについてアドバイスをお願いします。
2025/09/05
離婚を決意されるまでにはさまざまな出来事があったと思います。離婚をすること自体による精神的なショックや離婚をした後の生活の不安などを想像して、気が滅入ってしまうこともあるでしょう。離婚にまつわる問題を抱えてしまっていることにストレスを感じられることもあると思います。このようなときには、問題を一人だけで抱え込まないようにすることが大事です。抱えている問題を誰かに話すことによって気持ちが楽になることがあります。中には、過去に同じような悩みを抱えていた方がいるかもしれません。人に話したり、聞いたりすることによって、この状態をどのように打開していけばよいのか、それにはどのくらいの時間がかかるのか、といった解決までのロードマップが見えてくることがあります。また、本書を読んでいただくことでも、複数の事例を通して、解決までのロードマップをイメージすることができます。解決までのロードマップが見えてくると、「いったいこれからどうなっていくのだろう」といった不安感が取り除かれることもあります。
弁護士などの専門家に相談したほうがよいのでしょうか?
2025/09/05
もし、離婚をすることにお互いが合意し、それ以外の事について特に何も取決めをしなくても問題がないようなら、専門家に相談する必要はほとんどありません。しかし、多くの方の場合、離婚をするに伴い、親権はどちらがもつのか、養育費はいくらにするのか、子どもとの面会はどのくらいできるのか、財産はどのように分けるのか、慰謝料はいくらにするのか、離婚後の生活にはどのような公的支援があるのかなどの問題も併せて解決していかなければなりません。その場合、法律の知識が不可欠になってきます。近年では、インターネットなどで知識を得ることができますが、それが必ずしもご自身の実情に即したものであるとはかぎりません。本書では、五つの事例と解決方法を紹介していますが、離婚をするに伴い、どのような問題を併せて解決しておいたほうがよいかについては千差万別です。複雑な問題を抱えている場合などは、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
「離婚しよう」と覚悟ができたら、まず何をすればよいですか?
2025/09/05
離婚しよう」と決めてから、実際に離婚をするまでにはさまざまな準備が必要になります。そのことは、離婚後の生活を想像してみるとよくわかります。住む場所はどうするのか、生活費はどのようにひねり出すのか、子どもは転校になるのかなど、生活の環境が大きく変化していくはずです。となれば、その手前で、財産分与はどうするのか、子どもはどちらが引き取るのか、養育費は……といった問題があぶり出されてきます。どのような準備が必要であるかは、その置かれている状態によって千差万別です。そのため、「離婚する」という覚悟ができたら、まずは、離婚後の生活をシミュレーションしていただき、そこで生まれてくる疑問点を箇条書きにするなどして、その疑問点をご自身で書籍やインターネットなどで調べられることをおすすめします。