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浮気調査知識

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消費者契約法は被害救済に利用できるか消費者契約法という法律があることを聞きました。探偵・興信所とのトラブルを解決する際にも活用できますか。
2025/09/05
消費者契約法とは、平成一三年四月一日に施行された法律で、消費者と事業者との間の情報の質・量、交渉力の格差があることから、一定の場合に契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができることとするなどして、消費者の利益の擁護を図ることを目的とした法律です同法一条。消費者契約法は、事業者法人その他の団体、および、事業としてまたは事業のために契約する個人と消費者事業者以外の個人との間のすべての契約に適用されます。 仮に探偵・興信所が法人その他の団体とは評価できない場合であっても、事業としてまたは事業のために契約をしていることは間違いありませんから、探偵・興信所が「事業者」に該当することは問題ありません。探偵・興信所とのトラブルに関しては、①重要事項の不実告知、②断定的判断の提供、③不利益事実の不告知、④不当条項が主に問題になるでしょう。口重要事項の不実告知重要事項の不実告知淌費者契約法四条一項一号とは、契約締結の勧誘をするに際して、事業者探偵・興信所が消費者に、重要事項について事実と異なることを告げ、そのことによって消費者が、告げられた内容が事実であると誤認した結果、契約を締結することです。この場合には、消費者は当該契約を取り消すことができます。たとえば、実際には調査結果にかかわらず代金は返還されないのに、「調査が失敗したら、代金は全額返還します」などと言って勧誘を行った場合がこれに当たります。口断定的判断の提供断定的判断の提供消費者契約法四条一項二号とは、契約締結の勧誘をするに際して、事業者探偵・興信所が、消費者に、契約の目的となっている事項に関し、将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供することによって、消費者が当該提供された断定的判断の内容が確実であると誤認した結果、契約を締結することです。この場合には、消費者は当該契約を取り消すことができます。たとえば、「当調査事務所に依頼すれば、〇〇さんの所在電話番号、家族構成などがわかります」「当社に依頼すれば、〇〇さんと44さんを別れさせることができます」などと断定的な判断を提供し、消費者がその言葉を信じて契約を締結したような場合などが断定的判断の提供に当たると考えられます。探偵・興信所による説明全体の趣旨からして断定的判断といえるかどうかが問題であり、「絶対に」とか「必ず」という文言がなくてもかまいません。口不利益事実の不告知不利益事実の不告知消費者契約法四条二項とは、契約締結の勧誘をするに際して、事業者探偵・興信所が消費者に、重要事項について消費者の利益となることを告げ、かつ消費者の不利益となる事実を故意にわざと告げなかったことにより、消費者が、当該不利益事実が存在しないものと誤認した結果、契約を締結することです。この場合には、消費者は当該契約を取り消すことができます。たとえば、中途解約する場合に一定の割合の違約金が発生するにもかかわらず、それについて探偵・興信所が一切説明しなかった場合などがあげられます。口不当条項消費者に一方的に不利益な条項さらに、契約条項のうち、債務不履行や不法行為の場合に事業者の責任を全く免除する免責条項や、解除に伴って消費者が事業者に対して支払わなければならない損害賠償の予定額が平均的な損害類を超えることを定める条項などについては、消費者に一方的に不利益な条項として、その超える部分が無効になります消費者契約法八条・九条一号、第一章Q6参照。違約金があまりに高額である場合などは、これに該当することになります。口取消権の時効期間なお、清費者契約法に定められた取消権は、追認することができる時から六カ月、契約締結時から五年で時効によって消滅してしまいます同法七条一項。民法の規定する時効期間に比べて短くなっており、消費者保護の観点からは問題があると思われますが、残念ながら現時点では法律でそのように定められていますので、この取消権の時効については注意が必要です。
探偵・興信所のトラブルが刑事事件になることがあるか探偵・興所とのトラブルが刑事事件に発展することもあるのでしょうか。
2025/09/05
口刑事事件になり得る探偵・興信所の行為によっては、それが刑事事件に発展することは十分にあり得ます。刑事事件になる可能性のある探偵業者の行為については、①探偵業者から依頼者に対する行為、②探偵業者から調査対象者およびその親族に対する行為に分けることができます。なお、被害を受けた方は、その探偵業者を告訴することもできますので、弁護士に相談するか、最寄りの瞥察署に被害届けを出しにいくことをおすすめします。口依頼者に対する行為探偵や興信所担当者が依頼者に対して嘘の説明をして契約を締結させ、お金を払わせた場合には、詐欺罪刑法二四六条が成立するといえます。また、契約締結交渉において、探偵業者が長時間にわたり執拗に契約するよう依頼者に求め、契約を締結しないと帰れない事務所などから出られないといった状況を作り出し、そのうえで無理矢理に契約を締結させたような場合には、強要罪刑法二二三条もしくは逮捕・監禁罪同法二二〇条が成立する場合もあるでしょう。なお、依頼した調査を十分に行わないという事案については、それが詐欺罪に該当する場合もあるでしょうが、むしろ民事責任債務不履行責任の追及本章Q1参照が主たる問題になることが多いと思われます。口調査対象者・その親族に対する行為探偵や興信所担当者が、調査のためとして他人の住居や建造物に侵入した場合には住居侵入罪刑法一三〇条が成立するでしょう。刑法一三〇条は、「正当な理由がないのに、人の住居…・・に侵入」した者は三年以下の懲役または一0万円以下の罰金に処すると定めていますが、「調査のため」という目的が、同条の規定する「正当な理由」にはならないからです。さらに、たとえば「男女を別れさせること」を請け負った探偵業者第一章Q9参照が、調査対象者に対して「別れないと、どうなるかわかっているな」などの危害を加える旨を告げて脅した場合には脅迫罪刑法二二二条が成立すると考えられます。また、そのような害悪の告知をして調査対象者やその親族などを脅迫したり暴行を用いたりして、義務のないことを行わせた場合には強要罪同法二二三条が成立するでしょう。さらに、探偵業者が、調査結果をもとに調査対象者場合によっては依頼者本人に対してゆすりをかけてきたような場合には、恐喝罪同法二四九条。第一章Q11参照に該当します。その他にも、探偵業者が、調査対象者をその意思に反してどこかに連れ去ったような場合には、逮捕・監禁罪刑法二二〇条もしくは略取・誘拐罪同法二二四条~二二九条が成立しますし、 ことさらに調査対象者の社会的評価を下げるような言動をした場合には名誉毀損罪同法二三〇条もしくは侮辱罪同法二三一条が成立します。さらに、探偵・興信所が、嘘や悪評を流すなどして調査対象者の信用を毀損したり、調査対象者の業務を妨害したりした場合には信用毀損・業務妨害罪同法二三三条・二三四条が成立します。
被害救済の方法にはどのようなものがあるか「必ずわかります」という探偵事務所に調査依頼をしたところ、結局大したことはわからなかったのに、高額の料金を請求されました。このような探偵・興信所から受けた被害に対し、どのような解決方法があるのでしょうか。
2025/09/05
探偵・興信所から被害を受けた場合、大きく分けると、①探偵・興信所に対する刑事処罰を国に求めること刑事責任の追及、②探偵・興信所に対して、これまでに支払った料金の返還や受けた損害の賠償を求めること民事責任の追及の二つが考えられます。ここでは民事責任について説明します刑事責任については本章Q2参照。口民事責任の追及の方法探偵・興情所に対して民事責任を追及する場合、①錯誤無効民法九五条、②詐欺取消し同法九六条、③強迫取消し同条、@債務不履行責任同法四一五条等、⑤不法行為責任同法もO九条の追及、⑥公序良俗違反による無効同法九O条、@費者契約法に基づく取滑し・無効などが考えられます。以下、重要なポイントに絞って簡単に説明します。口錯誤無効「調査費用が一〇万円だと思っていたら、実は一〇〇万円であった」「素行調査を依頼したつもりであったのに、資産調査を依頼する契約内容になっていた」等、契約の主たる部分についての根本的な部分に勘違いがあったとすれば、依頼する契約当時者の意思の主たる部分に錯誤があったとして、契約自体が無効となる可能性があります民法九五条。口詐欺・強迫取消しまた、探偵・興所において、初めから契約締結時点から積極的にわざと、故意にあなた依頼者をだますつもりがあったことまで認められた場合には、詐欺取消し民法九六条が認められます。問題のある探偵・興信所悪徳探偵のケースでは、実際にはほとんどが詐欺被害事案であると思われますが、一般的に、詐欺行為欺の故意を立証することは困難であるといわれています。なお、探偵・興信所が、契約を締結しなければ危害を加えるなどの言動を用いて、嫌がる依頼者に無理矢理契約を締結させたような場合には、強迫取消し民法九六条が認められるでしょう。■債務不履行債務不履行責任の追及とは、契約が有効に成立したことを前提に、契約締結後に探偵・興信所が契約の内容どおり約束したとおりの調査をしなかったとして、契約の解除や損害賠償を請求するものです民法四一五条。口不法行為また、探偵・興信所の勧誘行為、そしてその後の依頼者に契約を締結させるまでの一連の行為をもって依頼者に対する不法行為民法七〇九条が成立することもあります。この場合は慰謝料も認められるでしょう。口公序良俗違反公序良俗違反とは、公の秩序や善良な風俗に反するような内容の法律行為は無効とする民法九〇条、本章Q4参照というものです。依頼内容に比べ、料金があまりに高額である場合などには、暴利行為として公序良俗に違反する可能性があります。口消費者契約法による救済などその他、消費者保護のために平成一二年に成立した消費者契約法を用いて、契約自体を取り消すことも考えられます本章Q3参照。その他、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などについて定めた特定商取引法もあります。同法では、クーリング・オフ法定の書面を受領した日から八日間は書面により申込みの撤回または契約の解除ができる権利の行使による撤回・解除等が認められています。しかし、残念ながら、そもそも同法にいう指定役務の中には探偵・興信所が行う「調査業務」は含まれていません。したがって、探偵・興信所に関しては、基本的には特定商取引法の適用を受けないといえます。ただ、探偵・興信所が紳士録を訪問販売、電話勧誘販売、通信販売してきたような場合、紳士録は同法の指定役務に該当しますので同施施行令三条・別表三、特定商取引法に基づく解決策クーリング・オフ等も利用できることになります第一章Q4参照。
どのような探偵・興信所がトラブルをよく起こしているのか探偵や興信所に依頼して被害にあったという件数が最近増えているという新聞記事を見ました。どのような探偵事務所や興信所がトラブルを起こしているのでしょうか。
2025/09/05
口さまざまな業者がトラブルを起こしている探偵・興信所問題研究会が相談を受けたケースについていいますと、特定の探偵業者が相談事例の大半を占めているというような実態はなく、さまざまな探偵業者がトラブルを起こしています。ですから、どの探偵業者であれば安全であるとか危険であるとかいうことはなく、およそ探偵業者を利用するときは、トラブルや被害にあわないよう慎重に契約する必要があるといえます。口広告と実態ただ、現実として、相談によく登場する、つまり、トラブルをよく起こしている探偵業者が何社か実在します。そして、その多くは、電話帳やホームページで華々しく広告を出している探偵業者です。これらの探偵業者の広告内容とトラブルの実例をみてみると、広告では、「高度な調春能力」「誠実・安心」等をモット1にしているにもかかわらず、実態は全く逆であるということがあります。結論として、業界で有名な探偵業者であるからといって必ずしも信用できるとは限りません。このことを念頭において、探偵業者と契約を結ぶ場合には、たとえば信頼のできる人に同席してもらうなど、慎重に契約し契約の際の留意点についてはQ13~Q15参照、トラブルになったときは、なるべく早く弁護士や消費生活センター等に相談することをおすすめします。
被害にあわないためにはどのようなことに気を付ければよいかどういう人が探偵・興信所の被害にあっているのでしょうか。また、被害にあわないためには、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
2025/09/05
口女性の被害者が多い国民生活センターの統計によれば、二〇〇一年度から二〇〇六年度途中までに受けた探偵・興信所関係の相談総数六九六七件のうち、男性からの相談が一五九六件、女性からの相談が五〇五六件であり本章Q2参照、男性より女性からの相談が多いという傾向が顕著ですので、女性のほうが多く被害にあっているということがいえそうです。職業別の統計でも、給与生活者、自営業者、主婦、学生等に分類した中で、最も相談が多いのは主婦です本章Q2 [表3]参照。平成一七年から一八年にかけて探偵・興信所問題研究会が実施した探偵・興信所一一〇番でも、毎回の相談のうち、おおむね六割から七割が女性からの相談でした資料参照。一般論として、男性に比べて女性のほうが社会的に弱い立場にあり、離婚等の際に弱い立場におかれたり、ストーカー等の被害にあったりしやすく、かつ、紛争等が生じたときに自ら尾行や人探し等の調査するということも難しいため、探偵・興信所に頼らざるを得ないという心理になりやすいということがあるかもしれません。これを探偵・興信所からみれば、自らに有利な契約の締結に応じさせやすいということになるのでしょう。口相談の内容多に、相談の内容をみると、探偵・興信所と契約してから数日以内に、特段の事情の変化もないのに、料金が高額であるとか、きちんと調査してくれるのか不安になったという理由で解約している例が相当あります資料0②参照。これは、探偵・興信所が強引に契約させたということもあるでしょうが、依頼する人の心理状態も影響していると思われます。自力で解決できず、探偵・興信所に行き着いた段階では、精神的に疲れ切っており、冷静な判断ができないというケースも考えられます。こうした心理状態を自覚している人は、消費生活センター、犯罪被害者向けの警察の窓口、弁護士等に相談し、自分のおかれている状況をある程度冷静に見つめ直し、探偵・興信所の利用についても相談したうえで、必要な調査を、探偵・興信所に調査を依頼するのがよいと思われます。口被害にあわないための注意点まずは、探偵・興倡所と利用者のトラブルが多く発生している実情を踏まえ本章Q1~Q3 参照、基本的な心構えとして、「契約内容を明確にして契約しなければ、後々、トラブルを招く原因となる」というシビアな認識をもつことが肝心です。「調査がうまくいかなかったら、支払ったお金がどうなるのかわからないけど、調査をやる前にそんなことを聞きにくいし、プロなのだから、良心的に処理してくれるだろう」などという考えは禁物です。契約締結の際に、料金システム、調査料金の総額、違約金の取決め、調査報告書提出の有無、調査等の依頼事項が成功しない場合の料金の取扱いなどの重要で基本的な事項本章Q13参照をよく確認し、納得のうえで契約書を取り交わすことです。人探しや筆跡等の鑑定など、そもそも、できるかどうかよくわからないという依頼事項が多くありますから本章Q10参照、そのような場合、成功の見通し、成功可能性の有無・程度について、よく説明を受けることが大前提となります。こうした重要事項について、探偵・興信所がきちんとした説明をしないまま契約を急がせるとか、説明を受けた契約条件に納得できないとかいうような場合は、契約するべきではありません資料⑤参照。契約を断るか、保留して、他の探偵・興信所を探すべきです。このように、契約内容を明確にしたうえで契約を結べば、探偵・興信所もいい加減な処理はできませんし、不幸にして、後でトラブルが起こっても、自倍をもってこちらの法的正当性を主張することができます。ただ、契約締結時に、探偵・興信所との間で、契約内容についてしっかりと話を進めることができないという人も多いでしょうから、やはり、信頼できる人に同席してもらうか、離婚やストーカー対策など法律的な問題に関係する場合は、まず弁護士に相談し、弁護士を通じて探偵・興信所に依頼することをおすすめします。
探偵・興信所に依頼する場合、どのように探せばよいか私は、夫が浮気をしているのではないかと思い、探偵業者に調査を依頼してみようかと思っています。探偵・興信所に依頼する場合、どのようにして探偵・興信所を見つけ、契約すればよいのでしょうか。
2025/09/05
探偵・興信所は、電話帳、インターネット、駅等に目立つ広告を出したり、一般家庭のポストにチラシを投げ込んだりして宣伝しています。筆者らの自宅や法律事務所に郵送してきたところもあります。特に、電話帳とインターネットには、おびただしい数の探偵・興信所が広告やホームページを出しています。たとえば、平成一八年六月現在、NTTタウンページに広告を出している業者で、「興倍・探偵」の業種に分類されるものは、東京都全体で一二三七、大阪府全体で七四五ありました。探偵・興肩所を利用する人は、こうした広告を見て適当な業者に電話して要望を伝えたうえ、担当者と面談し、契約を結んでいるのが一般的です。口選ぶのは難しい探偵・興信所は、電話帳やホームページを利用して、膨大な数の広告を出しており、よりどりみどりともいえます。しかし、現実の探偵・興信所のレベルや料金は多種多様であるにもかかわらず、どの広告も、「信頼」「安心」「低料金」「最高レベル」などをうたい文句とし、いかにも「よい探偵・興信所」であるかのように記載していますから、結局のところ、選択の決め手がありません。膨大な探偵・興信所の中から真にニーズと希望に合ったところを選ぶのは不可能に近く、結局、イメージや広告の大きさ、詳細さ等で選ぶことになると思われます。実際、依頼者は、こうして選んだ探偵・興信所のいくつかと電話で話し、要望にあいそうだと思われるところと面談の約束をしているようです。コ面談の場所と事務所の実態面談の場所は、探偵・興信所の事務所以外では、依頼者の最寄り駅付近の喫茶店という場合が多いようです。専門知識と技能を提供する業種たとえば、医師、弁護士、税理士、建築士等に依頼する場合、依頼者が事業者側の事務所を訪問するのが普通です。ところが、探値・興所との契約の場合、なぜか喫茶店で面談するケースが多く、特に、被害事例の多くは、喫茶店で面談して契約を締結しており、依頼者は、探偵・興信所の事務所には行ったことがないというケースが大半です。正確な理由はわかりませんが、電話帳やインターネットの広告に記載されている探偵・興信所の地方事務所支部・支社は、事務所とはいっても電話があるだけで事務所の実態がないか、あるいは、事務所が実在せず電話番号のみが存在し、電話を転送しているという実態があるため、探偵・興信所は依頼者を事務所に呼ぶことができず、喫茶店等で会うようにしている可能性があります。現に、私たちが被害者から相談を受けて交渉したある大手探偵社の場合、広告には日本各地に支部があるかのように記載されており、依頼者は、地方支部に電話をかけて面談の予定を決めました。ところが、依頼人と面談した調査員は、遠方から出張してきており、トラブル発生後は、東京にある本社の担当者が対応していましたので、地方支部は実在しないか、事務所としての実態がないと考えられます。口探偵業法の規定この点、平成一八年に成立した探偵業法第一部第二章Q2参照では、探偵業者に対し、営業所ごとに営業所の名称および住所等を都道府県公安委員会に届け出ることが義務づけられており同法四条一項、届出をしない場合には罰則が科されますので同法一八条一項、実態のない「営業所」の濫造に一定の歯止めをかける効果がある可能性があります。とはいえ、営業所の実態がないか希薄であるにもかかわらず、営業所の届出をするということはありうると考えられます。ですから、契約する前に実際に探偵・興借所の事務所に出向き、その探偵・興信所が活動している実態を確認したうえで、契約を締結したほうが無難といえます。口契約の際の留意点事務所で会うにせよ、喫茶店で会うにせよ、自分の要望を説明し、探偵・興信所がその要望に答えることができるのかどうかを確認するとともに、料金システム、着手時期、違約金、成果が出なかった場合の取扱いなどにつき、きちんと説明を受け、納得のうえで契約署に署名することが大事です。中には、契約書を作成せず、口約束だけで契約成立とする業者もいますが、このような業者は論外であり、後日トラブルとなる可能性が高いと思われます。契約にあたっては、きちんと契約書を交わすようにしましょう。契約書は、定型の書式にあらかじめ料金体系等が細々と記載されていることが多く、目を通すのは面倒かもしれませんが、後日のトラブルを避けるため、必ず目を通し、疑問があれば説明してもらいましょう契約内容については本章Q13参照。面談したその場で契約を締結する必要はありませんから、契約を結んでよいか即断できない場合は、締結を留保し、何日か待ってもらうべきです。契約締結から数日以内に解約し、違約金をめぐってトラブルになっている事例が多くみられますが、こうしたトラブルは、契約内容を慎重に考えて納得のうえで契約すれば、防げることです。こういったことについて、誠実に対応するかどうかは、選択基準の一つになります。なお、料金は、契約締結後、探偵・興信所の指定口座に振り込んで支払うのが一般的です。
恐喝された場合、どのように対応すればよいか私は妻に隠れて浮気をしていました。すると先日、探偵業者を名乗る者が突然現れて、私が浮気相手とホテルに入っていく姿を撮影した写真を見せたうえで、「奥様から浮気調査を依頼されて撮影した写真です。三〇〇万円支払っていただけるなら、このことは報告しませんが、どうしますか」と言ってきました。私は、妻と子どもとの生活を失いたくはありません。どうすればよいでしょうか
2025/09/05
囗恐喝ご質問のような行為は、恐喝刑法二四九条に該当します。あなたが奥様との生活を失いたくない気持はわかりますが、そもそも、奥様から本当に探偵業者に調査の依頼があったのかさえわかりません。また、三〇〇万円を支払ったからといって、これ以上の要求がないとも限りません。また、そのような探偵業者であれば、仮に奥様が本当に調査を依頼していた場合、非常に高額な調査料を支払わされている可能性があります。そうだとすると、探偵業者は、奥様との関係では明らかな背任行為刑法二四七条を行っているのです。口毅然とした対応あなたが現在受けている恐喝を止めさせ、また、奥様との契約の有無・内容を明らかにするためにも、そのような業者からの恐喝には毅然とした態度で臨み、しつこいようであれば、管察に被害申告することをおすすめします。探偵業者に対して、不法行為民法七•九条に基づく損害賠償請求を行うことも可能です。弱みに付け入れられそうになった場合は、毅然とした対応を行うことが、よい結果を導くためにも損害を小さくするためにも大切なことだと思われます。
もともと不可能な調の場合に代金返還を請求できるか娘の交際相手がどのような人かを調べるために、調査会社に交際相手の素行調査を依頼しました。私の主たる依頼は、交際相手が中退したという大学に、彼は本当に入学していたのかということでした。調査会社が「絶対に調べることができる」と言ったので、約七〇万円の費用を支払ったのですが、結局は肝心なことはわからないまま不十分な結果報告を受けました。このようなことを調べることはそもそもできなかったのではないかと思っています。返金を請求できないでしょうか。
2025/09/05
口断定的判断の提供あなたが依頼した肝心の調査に関し、できるかどうかわからないにもかかわらず、「できます」と確定的な説明を行っているわけですから、消費者契約法四条一項二号の「断定的判断の提供」を理由に取り消し、すでに支払った代金について返還を請求することが考えられます消費者契約法については第二章Q3参照。この断定的判断の提供とは、契約締結の勧誘をするに際して、事業者探偵・興信所が消費者に対して、契約の目的となっている事項に関し、将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供することによって、消費者が当該提供された断定的判断の内容が確実であると誤認した場合を指します。本件の場合、主たる依頼は交際相手の大学への入学および中退の事実の有無であり、同事実を把握することが「必ずできる」というものではないと思われます。それにもかかわらず、「必ずできる」ということを前提に契約を締結することは、断定的判断の提供といえます。また、取消しの意思表示の事実を残すためには、文書による通知を行うことが大切です。内容証明郵便第二章Q3参照により取消しの意思表示を行ってみてはいかがでしょうか。囗追認なお、消費者契約法による取消しは、追認することができる時点事実誤認に気づいた時点から六カ月、契約締結時から五年で時効によって消滅してしまうので消費者契約法七条一項、注意が必要です。
別れさせ屋は本当に可能か交際していた女性から別れを告げられ、その理由は新しい交際相手ができたとのことでした。何とか彼女と復縁したいと思い、探偵業者に彼女と新しい交際相手とを別れさせる工作を依頼して七0万円を支払いました。その後メールで「新しい交際相手に女性担当者が近づき、交際を迫った」等の状況報告はきていたのですが、結局は失敗に終わったとのことでした。探偵業者は彼女の新しい交際相手と連絡をとれる立場にはないので、担当者からのアプローチが本当にあったのか確認することすらできません。このまま泣き寝入
2025/09/05
口別れさせ屋ご質問のケースのように、別れさせるための工作や復縁のための工作を行うことを、その成功率の高さを売りにして大々的に宣伝・勧誘している探偵業者があります。いわゆる「別れさせ屋」という類です。しかし、そのような高い成功率が実際を反映した数字であるとは到底思えません。そもそも、人と人との恋変事情について、それほど簡単に他人が踏み込めるものではないのです。別れや復縁は、人の自由意思によって初めてなし得るものであり、他人によって強制できるものではありません。口契約の有効性ご質問のように「別れさせること」「復縁させること」という結果の実現を約束したということになれば、そもそもその契約が有効かどうかという疑問が生じます。すなわち、物理的・客観的に実現不可能なことを約束した場合、不能契約として法律上無効となるのです。ご質問の場合も、実現可能性の問題や公序良俗の観点から、契約自体が無効となる可能性があるといえます。口契約内容の確認また、仮に、別れさせること、復縁させることに向けてできうる限りの努力をするという趣旨の契約であったとしても、具体的な方法としてはどのようなことを行う契約であったのかをはっきりさせる必要があります。「工作」という抽象的な言葉では、その内容はさまざまに解釈することができます。ですから、契約書などでその内容をきちんと確認しておく必要があるでしょう。囗報告事また、別れさせ屋を利用したことは、その「工作」対象となる方には言えるはずもなく、本当に「工作」がなされたかどうかを確認することができないのが実情です。あなたの場合もこれに該当します。業者はそれを知って、架空の「報告メール」を送り続けているという可能性すらあるわけですから、実際に「工作」を行ったことの客観的裏づけのある報告書を求めることが大切でしょう。その報告書の内容を確認し、十分な調査活動を行っていない場合には、債務不履行民法四一五条による責任を追及できると思われます第二章Q1参照。いずれにせよ、「別れ」や「復縁」を探偵業者に依頼することはおすすめできません。
きちんとした報告がなされないが本当に調査をしているのか夫の浮気を疑って、探偵業者に素行調査を依頼して五〇万円を支払いました。その後、調査した結果として、「ご主人は会社に毎日出勤・退社しており、浮気はしていないから安心してください」と言われただけでした。このような簡単な報告だけでよいのか、納得できないところがあります。本当に調査をしていたのかさえ疑ってしまうのですが探偵業者が十分な調査を行ったか。
2025/09/05
本当にご主人が浮気をしているかどうかは、当然のことながらわかりません。仮に本当は浮気をしていたとしても、それだけをもって直ちに探偵業者が嘘をついたとはいえません。要は、その探偵業者があなたから依頼を受けた調査を十分に行ったかどうかがポイントとなります。まず、あなたがどのような調査を依頼したのかを正確に把握するとともに、それに対する調査が実際に実行されたのかどうかをきちんと確認する必要があります。口報告書探偵業者の場合、通常であれば、「報告書」という形で文書による報告を行うケースが多いと思われます。あなたの場合も、口頭ではなく、文書による具体的な報告を求めてみてはいかがでしょうか。素行調査の場合、写真を撮影することも多いので、写真を添付してもらうことも忘れないでください。目に見える形での報告があれば、あなたも納得されるかもしれません。もっとも、その報告書自体がねつ造されている場合もあるのでたとえば、一日しか調査していないのにもかかわらず、数日間調査を行ったとして、その一日分の写真を数日間分のものとして流用するなど、報告書があるからといって、きちんとした調査がなされたかどうかは一概にはいえません。口依頼内容・報告形式の確認なお、何を依頼したのか、どのような形で報告を行うかは、契約締結時において双方が確認したものを文書化しておくことが、後々のトラブルを避けるうえで重要となります本章Q13・Q15参照。また、きちんとした調査がなされていないと思われる場合は、再度、調査を行うよう探偵業者に求めるべきです。探偵業者が、素人でもわかるような調査しか行っていないのにもかかわらず、居直るような態度をみせる場合などで、当初から金銭を「巻き上げる」趣旨で契約をした場合には、詐欺民法九六条を理由に契約自体を取り消すことが可能です。
貸金返還請求をするための調査で貸金より高い調査料を請求されたが問題ないか二〇〇万円の貸付金の返還を請求するために、借主の住所地の調査を探偵業者に依頼していたところ、次々と追加の費用を請求されて、総額二五〇万円もの調査費用をとられたのにもかかわらず、結局住所はわかりませんでした。今から振り返ると何だったんだろうと思います。そもそも、二〇〇万円を取り戻すための調査で二五〇万円の費用を請求することに問題はないのでしょうか。
2025/09/05
口暴利行為二〇〇万円の貸付金返還請求をするために、二五〇万円もの調査費用を支払っていたのであれば、その調査をする意味がなく、馬鹿馬鹿しい話にすら聞こえます。しかし、このような事態が実際に発生しているのがこの種の契約の特徴といえます。それほど探偵業者の請求が巧妙で、また、あなた自身の心理状態も不安定であったのでしょう。このように、目的との関係で明らかに費用が高額な場合は、暴利行為であるとして、その契約自体が公序良俗民法九〇条、 第二章Q4参照に違反し無効となる可能性があります。また、あなたの心理状態があまりに不安定で、契約の内容をきちんと把握しておらず、かつ、それにつき業者も認識することができたのなら、錯誤による無効民法九五条、第二章Q1参照について主張することにより、契約についてのあなたの意思表示を無効にできるかもしれません。口対応策契約内容をもう一度確認して、追加の費用がどのような理由で必要となったのか把握してみてはいかがでしょうか。探偵業者が追加費用を名目に、悪意をもって次々と請求を行っていたのなら、詐欺などの刑事事件に発展する可能性もあります。その場合は刑事告訴も視野に入れる必要があるでしょう。
違約金は必ず支払わなければならないか夫の浮気調査を探偵業者に依頼したのですが、料金が高額なので考え直し、調査開始の三日前に解約を申し出たところ、契約金額の八パーセントの違約金を支払うように言われました。調査契約書を見ると、たしかに「調査開始前までに解約する場合は、契約金額の八パーセントを違約金として申し受けます」との記載がありましたが、支払う必要があるのでしょうか。また、クーリング・オフはできないのでしょうか。
2025/09/05
国違約金は適正な金額か違約金は、依頼者の解約により探偵・興信所が被った損失をカバーするためのものですから本章Q5参照、違約金として適正と考えられる金額ないし割合は、解約を申し出た時期、探偵・興信所が調査のために費やした費用等により異なると考えられ、一義的に明確ではありません。ご質問のケースで、契約金額の八パーセントという違約金が適正かどうかは、具体的事情を考慮しなければ判断できませんが、一般に、浮気調査は、探偵・興信所が日常的に行っている業務であり、調査開始の三日前に当該調査のための特段の準備や経費の支出を行うとは考えられないので、契約金額の八パーセントもの違約金は不当に高額であり、違法である場合が多いと考えられます。口消費者契約法九条ところで、潜費者契約法九条一号は、「消費者契約の解除に伴う…・・・・違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」場合に、その「超える部分」は無効であると規定しています。わかりにくい表現ですが、つまり、一般消費者と事業者との契約において、契約で定められた違約金が、契約の解除によってその事業者に発生する平均的な損害額以上になる場合には、その平均的な損害額を超える部分を無効とするということです。消費者契約法は、探偵・興信所と一般消費者との契約にも適用されますから第二章Q3参照、ご質問の場合、仮に、調査開始の三日前に解約された場合に探偵・興信所に生ずべき平均的な損害はない〇円とすると、八パーセントの違約金全額が無効となります。探偵・興宿所が違約金について契約書中に明文で示している場合、調査着手前日までの解約については契約金額の八パーセントと規定している例が多いのですが本章Q5参照、消費者契約法を意識して、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額が契約金額の八パーセントであると想定しているのかもしれません。しかし、調査着手の前日までに解約された場合に、現実に損失が生じることは少ないと考えられますので、八パーセントの違約金規定は、消費者契約法に抵触する可能性があると考えられます。コクーリング・オフできるか解除・解約に関連する制度として、クーリング・オフ特定商取引法九条等、本章Q4参照がありますが、現状では、探偵・興信所との通常の調査契約は、クーリング・オフの対象となっておらず、クーリング・オフによる解約はできません。特定商取引法、費者契約法などの法律的な解決策については、第二章で詳しく説明していますので、そちらを参照してください。